トップ画像.

法人設立、会計税務、人事労務などの業務をワンストップで対応。
インドネシア・タイの総合コンサルティングファーム Future Works

インドネシア・タイ展開をお考えの皆様へ
インドネシア・タイに精通した日本人による、日本とインドネシア・タイ双方での、きめ細やかなサポート提供
インドネシア移転税制
日本の中小企業のために
セミナーメディア情報
事業展開前のサポート
事業展開後のサポート
ブリッジノート

具体的な設立スケジュールおよび関連費用の取り扱い

インドネシアの法人設立は、内資会社の設立の場合と外資会社設立の場合で、その必要となる期間は異なります。内資会社の設立の場合には最短で約 1.5~2 か月、外資会社の設立の場合には最短で約 3.5~4 ヶ月かかると言われており、具体的な手続きは以下の通りとなります(ここでは外資会社設立のための手続きを説明します)。

具体的手続き

(ア)社名申請
(イ)投資申請書の署名及び事前審査
(ウ)BKPM 1 回目インタビュー
(エ)投資申請書の再申請及び事前審査
(オ)投資申請書受付⇒審査⇒承認⇒発行⇒入手
(カ)定款の作成⇒サイン⇒認証
(キ)会社設立証明書申請⇒入手
(エ)地域登録証明申請⇒入手
(オ)納税者番号(NPWP)の申請⇒入手
(カ)PMA 銀行口座の開設(資本金の一部払込)
(キ)人権法務省に設立登記
(ク)会社登録・登録証(TDP)の入手

また、法人としてのこれらの手続と並行して、現地代表者の居留許可/就労ビザの取得手続も進める必要があります。この居留許可/就労ビザに関しては、現地法人設立の際に設立資料として必要となりますので、タイミングに留意して進める必要があります。ただし、上記の手続はあくまでも法人設立のレギュレーションとなりますので、業務を開始するためには、これらに併せて用地の取得、使用権の取得、輸入許可申請と機械設備等輸入、また幹部、スタッフの採用や研修等を同時並行で進めていく必要があります。

設立関連費用の取り扱い

インドネシア法人を設立するために使用した設立関連費用については、次の判断基準に従って日本親会社が負担するか、現地子会社が負担するかを判断しなければなりません。

【費用の種類】
①インドネシア法人設立の意思決定前の費用
②インドネシア法人設立の意思決定後の費用
基本的には、インドネシア法人設立の意思決定前の費用については親会社負担とし、インドネシア法人設立の意思決定後の費用については(たとえ子会社設立が完了していなくても)インドネシア子会社負担とすることとなります。ただし、近年の日本の税務調査においては、FS 作成の段階(具体的に進出するかを判断している段階)の費用を子会社設立後に子会社に負担させるように指摘される事例もありますので、このどちらの法人格に費用を負担させるかについては慎重に検討する必要があります。検討するにあたり理論の構築が必要となるのですが、子会社が未だ設立されておらず子会社に負担能力がないという説明は法的説得力がありませんのでしないようにしてください(多くの中小企業は子会社の負担能力を言及してしまう傾向にあります)。

我々はインドネシアのスペシャリストとして、今までに数多くの法人設立を行ってきました。多くのインドネシアのコンサルティングファームはインドネシア国内での可否についてのみを検討しますが、我々は日本も含めた総合的な見地から、貴社にとってのベストプラクティスを提供いたします。

▲このページの上へ