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現地法人の設立手続き

近年、インドネシアは人口のボーナス期を迎え、日系企業の進出も未だに多く、今後もこの傾向は続くものと思います。ただし、年々インドネシアへの会社設立はその難易度が高くなってきています。特にサービス業や商社が進出する際には、定款に記載する業務内容等に関して投資調整庁(BKPM)との交渉も必要になることも多くありますので、事前にしっかりとした準備を行う必要があります。それでは具体的な設立手続きを確認しましょう。

投資調整庁(BKPM)の登録認可に必要な情報

インドネシアでの会社設立に関して、BKPM の登録認可に必要な情報は以下の通りです。※製造業での進出の際に必要な情報を列挙します。

  BKPMの登録認可に必要な情報
(ア) 会社名
(イ) 設立住所
(ウ) 事業内容と規模
(エ) 土地の面積
(オ) 生産プロセス・アイテム(生産フロー図含む)
(カ) 資本金額 及び 投資基礎情報
(キ) 株主(2名以上)
(ク) 役員の情報(パスポートコピー含む)
(ケ) コミサリスの情報(パスポートコピー含む)
(コ) 従業員の情報
(サ) 会計年度
(シ) 公証済みの委任状
(ス) 親会社の定款
(セ) 個人株主のパスポートコピー
(ソ) 公証済みの印鑑証明
(タ) 公証済みの履歴事項全部証明書

これらの情報および書類が会社設立の際に必要になりますが、すべての書類が一度に必要になるわけではありません。会社設立は長ければ半年ほどかかるものですので、書類も段階的に必要になります。次は実際の株式会社(PT)の設立手続き(スケジュール)を説明しますので、上記の情報および書類が実際にどの段階で必要になるかを確認してみてください。


  株式会社(PT)の設立スケジュール概要
(ア) 社名申請
(イ) 会社定款の作成
(ウ) 設立証書の取得
(エ) 本籍証明書の取得
(オ) 納税者番号(NPWP)および課税事業主認識番号の取得
(カ) PMA銀行口座の開設(資本金の一部払込)
(キ) 人権法務省に設立登記
(ク) 商業省へ会社登録・登録証(TDP)の受領

インドネシアでの株式会社(PT)の設立は会社法に準拠して行います。設立には 2 名以上の株主(発起人)が必要となり、当該株主が公証人(Notaris)の認証した設立公正証書に基づき、登記を行うことにより会社が設立されます。インドネシアにおける会社設立の日は、法務人権大臣により設立公正証書が認証され、設立許可が下りた日とされています。

我々はインドネシアのスペシャリストとして、今までに数多くの法人設立を行ってきました。設立関連の規定が頻繁に変わるインドネシアにおいて、時には BKPM との交渉が必要になることもあります。もちろん設立の意思決定前にご連絡いただくことが良いですが、設立手続きを開始した後に行き詰ってしまったなど、お困りのことがございましたら、すぐにご連絡ください。

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