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外資による進出の法規制

投資法(2007 年第 25 号)

インドネシアにおける投資法は、外国企業がインドネシアに投資するための最上位の法令となりますので、インドネシアへ進出する場合に最初に確認する法令となります。営利活動を行うすべての外国企業はインドネシアにおいて設立され、インドネシアの会社法上に規定する株式会社(Perseroan Terbatas)を通さなければならないとされています。このインドネシアの株式会社を通して設立された外資企業は、「外国資本企業(Penanaman ModalAsing:PMA 企業)」と呼ばれ、この外国資本企業の形態によりインドネシアで営利活動を行うこととなります。このルールは単独で事業を行う場合でも、インドネシア国内企業と合弁で行う場合でも、同様に適用されます。外国資本企業の設立は、BKPM(Badan KoordinasiPenanaman Model:投資調整庁)に対して投資基本許可申請を行い、投資基本許可(ただし、石油・ガスなどの一定の業種に関しては BKPM とは別の行政庁から発行される許可)を取得することから始めます。BKPM は 1973 年に設置されたインドネシア大統領直属の政府機関であり、投資分野の許認可および相談業務を一手に担います。ただし、インドネシアにおいては、法令の記載が必ずしも明確でない場合も多く、BKPM の投資の判断も定型化されていない現状があります。そのため直接 BKPM の担当者に投資基本許可申請に関して確認する必要もでてきます。特にコンサルティング業やサービス業で会社を設立する際などは、設立を依頼したコンサルティング会社の交渉能力により、設立できる場合や設立できない場合が分かれることもありますので、インドネシア語での交渉能力が高いコンサル会社を選定する必要があります。

投資に関する政令(1994 年第 20 号)

外国資本 100%により会社設立を行う場合においても、インドネシアには「15 年ルール」や「ダイベストメント義務」がありますので、事業開始の日から 15 年以内に資本の一部をインドネシア人または内国資本であるインドネシア法人に譲渡しなければなりません。この投資に関する政令は 1994 年に公布され、その後に投資法が公布されたために、現状は業種によって無条件で外国資本 100%による会社設立が可能となったとされていますが、過去に課された「15 年ルール」または「ダイベストメント義務」は引き続き有効である旨が「投資許認可および許認可以外にかかるガイドラインおよび手続きに関する投資調整庁長官規則(2013 年第 5 号)」に記載されています。ただし、BKPM に申請すればダイベストメント義務の最大 2 年の猶予が認められます。また、明文規定はありませんが、やむを得ない事由(会社の経営状況が悪く株式の引受先を見つけることが困難な場合等)がある場合にはBKPM への説明を果たせば延長が認められることもあるようです。こちらについてもBKPM といかに交渉できるかが大きなポイントとなります。

閉鎖されている事業分野および条件付きで解放されている事業分野の一覧に関する大統領令(2014 年第 39 号)

インドネシアにおける投資規制については、ネガティブリスト方式が採用されており、この大統領令(2014 年第 39 号)においてネガティブリストが規定されています。ネガティブリストにより投資の可否、出資比率などの制限を確認します。2014 年の大統領令(2014 年第39 号)に規定されるネガティブリストは新ネガティブリストと呼ばれ、大統領令(2010 年第 36 号)に規定されるネガティブリストは旧ネガティブリストと呼ばれています。新ネガティブリストは 2014 年において、旧ネガティブリストを全面改訂する形で制定されたために、進出前に確認するネガティブリストが新ネガティブリストであるか、旧ネガティブリストであるかの確認は必要となります。ただし、新ネガティブリストが制定される前に設立された外国企業に関しては、制定後においても旧ネガティブリストに基づく出資比率を維持することができます。この改訂により、規制の対象となっていなかった卸売業(流通業)や倉庫業は 33%の出資比率に制限(その後改正され 67%の出資比率)され、規制業種である小売業に e コマース事業が含まれる旨が明示されたため一定の分野に関しては規制が強化されています(概ねは緩和されています)。この規制業種は毎年改訂(2016 年 11 月現在の最新版は 2016 年 5 月 12 日付で発行。2014 年の新ネガティブリストをベース)があり、都度最新のネガティブリストを確認する必要があります。

投資許認可および許認可以外にかかるガイドラインおよび手続きに関する投資調整庁長官規則(2013 年第 5 号)7 ならびに 2013 年第 5 号の改正に関する投資調整庁長官規則(2013 年第 12 号)

これらの投資調整庁長官規則は、投資許認可の整理・統合による各種手続きの迅速化などを目的とし 2013 年に制定されました。インドネシアにおいて外国企業を設立するとき、設立後に事業を開始するとき、事業開始後に事業を拡大(業務内容の追加等)するとき、資本関係が変動するときと、様々なタイミングにて BKPM への事前承認が必要となりますが、これらの投資調整庁長官規則により実務上の運用が明文化され手続きが容易になりました。具体的には3段階あった認可手続きが、基本許可(Izin Prinsip)および事業許可(Izin Usaha)の 2 段階に統合され、また、外国企業の会社設立のための最低投資金額を 100 億 Rp(最低払込資本 25 億 Rp)とする旨が明文化されました。

我々はインドネシアのスペシャリストとして、BKPMとの(ある種の力業を伴う)交渉も得意とします。インドネシアにおいては、英語は通じないことも多くBKPMとの交渉はインドネシア語での交渉となります。手続き関係でお困りのお客様は弊社にて対応いたしますので、是非お気軽にご連絡ください。

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